契約者保護策が何もない状態で保険会社が破綻すれば保険制度に対する信頼性が揺らぎ、パニック的な金融システム不安が深刻化するだろう。このような観点から、九六年四月の改正保険業法の施行に伴い「生命保険契約支援制度(保険契約者保護基金)」が設立されたものの、旧日産生命の破綻処理の過程で制度の不備や限界が表面化し、わずか二年で新しい制度に移行することとなった。支援制度では基金の額が二〇〇〇億円と十分でなく(旧日産生命の破綻では約三〇〇〇億円のロスが発生)、個々の契約がどこまで保護されるかも不透明(旧日産生命の場合、結果的に保険金の削減はなかったが、処理の過程では検討された)だった。
[参考]
ネット生保とは
http://www.hokende.com/static/online/features/20111028/
しかも、制度は任意加盟であり、一部には制度に加盟しない生命保険も出てきていた。